当社では相続アドバイザー認定会員である代表自らが、提携弁護士・提携税理士他士業の先生方と連携を取りながら、相続の全ての手続きをサポートしております。
相続のスケジュール
| 1 | 相続開始から7日以内 | 死亡届 |
| 2 | 相続開始から14日以内 | 年金受給停止・世帯主変更届・健康保険・介護保険他各種手続き |
| 3 | 相続開始を知った時から 3か月以内 | 相続放棄および限定承認の期限 |
| 4 | 相続開始を知った時から 4か月以内 | 準確定申告の期限 |
| 5 | 相続開始を知った時から 10か月以内 | 相続税の納期限 (相続税減税の各種特例の期限もこの日までなので要注意) |
| 6 | 相続開始を知った時から1年以内 | 遺留分減殺請求の期限 |
| 7 | 相続開始から3年10か月以内 | 相続税の取得費加算の特例期限(譲渡所得税減税措置) |
相続手続きの基本的な流れ
- STEP1
- 役所等の手続き・相続財産の確認等を行ったうえで相続放棄をするか否かを決断する
役所等の手続き
1)死亡届
2)年金受給停止・世帯主変更届・健康保険・介護保険他各種手続き
相続人の確定
1)遺言書・遺贈・死因贈与の有無の確認
2)法定相続人の確認
相続財産の確認
1)プラスの財産の確認
2)マイナスの財産の確認
相続放棄をするか否かを決断する
- STEP2
- 相続税総額(概算)の計算をし、相続税の申告が必要か否かを確認する。
相続税総額(概算)の計算
相続税総額の計算を行います。大きく分けて3つの行程があります。
1)各課税価格および遺産総額の計算
遺産総額内訳
プラスの財産(非課税財産除く)
- 葬儀費用
- 債務(マイナスの財産)
- みなし相続財産
- 相続開始3年以内の贈与財産
- 相続時精算課税制度による贈与財産
◎ポイント1
プラスの財産の評価は評価する者によって大きく変わるか?いえ、それほど大きく変わることはありません。それはプラスの財産の評価方法を見れば一目瞭然です。よってこの時点ではご自身で大まかに計算するだけで十分です。
<プラスの財産の主なもの>
1、現預金および上場株式他投資証券
2、不動産
3、取引相場のない株式(例 被相続人が経営していた会社の株式など)
<それぞれの評価方法>
1.現預金および上場株式他投資証券
評価方法:時価等
2.不動産
評価方法:路線価(国税庁指定)および固定資産税評価額(市区町村指定)
・土地:地積(㎡)×路線価(/㎡)
・建物:固定資産税評価額
※借地物件・底地物件・賃貸物件については借地権割合(路線価に付されています)・借家権割合で掛け目を入れます。
3.取引相場のない株式(例 被相続人が経営していた会社の株式など)
評価方法:①類似業種比準方式 ②純資産価額方式 ③配当還元方式の3つの評価方式のいずれかもしくは併用
※会社を仮に解散させたら、被相続人が保有していた株式はいくらになって戻ってくるかの計算をします
分類1)同族株主か少数株主か
| 同族株主 (会社の株式を50%超保有する一族のこと) | ①類似業種比準方式 ②純資産価額方式 |
| 少数株主 | ③配当還元方式 |
分類2)会社の規模
| 大会社 | ①類似業種比準方式 |
| 中会社 | ①類似業種比準方式と②純資産価額方式の併用 |
| 小会社 | ②純資産価額方式 |
ほとんどの中小企業は②純資産価額方式の金額もしくはその近似値となります。会社が保有している不動産も上記計算方法で評価額し、純資産額(資産合計-負債合計)を発行済株式数で割ると1株当たりの課税価格が算出されます。
2)課税遺産総額の計算
課税遺産総額=課税価格-基礎控除
基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人の数
※相続税法上、法定相続人として加算が認められる養子の数は、「実子ありの場合は1人」「実子なしの場合は2人」までです。
3)相続税総額(相続人が全員で納税すべき合計金額)の計算
課税遺産総額を法定相続分で分けて、それぞれの相続税額を計算。その合計金額が相続税総額となります。
実際の相続財産の分け方等は一切関係なし。
相続税総額(概算)を確認し、税理士が必要か否かを判断する
「相続税といえば税理士の先生」かとお思いかもしれませんが、実は課税価格が基礎控除以下の場合は相続税の申告も不要で、ほとんどの方がこのケースに該当します。
相続税申告の有無のパターン
| 1)遺産総額≦基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数) | 申告不要 |
| 2)小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減の特例等を適用して、相続税が0円 | 申告必要 |
| 3)相続税が発生 | 申告必要 |
となります。相続する不動産がご自宅だけなどの場合はご自身で申告されている相続人の方も多数いらっしゃいます。この時点で、何となく税理士が必要なのか否か、それとも自分自身で申告できるのかなどをご判断して下さい。
- STEP3
- 納税資金の確保と遺産分割協議
納税資金の確保
納税資金については、被相続人の現預金・不動産等の換価をもって対応しようと考えていらっしゃる方が多いかと思います。しかしこれらの財産の処分は相続人全員の同意(遺産分割協議)が成立して初めて利用できます。最悪の場合に備えて自己資金もしくは他の方法を考えておかないといけません。
遺産分割協議
民法では法定相続より遺言による相続が優先はされてはいますが、実際のところ遺言書のみでは各種手続きはできません。金融機関などは無用のトラブルを避けるために遺産分割協議書なしなどの相続人単独での手続きには対応していないからです。いずれにせよ相続人全員の同意の証となる遺産分割協議書が必要となります。
- STEP4
- 相続税納税
遺産分割協議に基づいた相続割合での各相続人の相続税を計算し納税
遺産分割協議がまとまったら最終相続税額を計算し納税します。なお10か月以内の申告期限に間に合わない場合、小規模宅地の特例等の各特例は利用できなくなりますので注意が必要です。
◎ポイント2
裁判での決着はかなりの時間と費用がかかることを覚悟しておくこと
相続争いが発生するとなると解決は長期化するばかりか手取り額がかなり減ることが想定されます。弁護士の先生方も長期化しないよう和解で早期の解決を目指してくれはしますが、ビジネス上の裁判と異なり長年の感情のもつれを解きほぐしていく必要があるため思うようにはいかないようです。以下一般的なケースです。
<弁護士の先生へご依頼の場合の解決までの道のり>
| 調停 | 平均1年弱 |
| 審判 | 7割が1年超、3年超のケースもあり |
| 競売※ | 申立から配当金受取まで約10か月 |
| 合計 | 合計約3年~ |
※審判で不動産等を換価処分する判決が出た場合、競売で最終的に決着をつけます。
<不動産に関する手取り額>
不動産については競売で市場価格の7~8割の落札
- 借入金(元金、利息および遅延損害金※発生している場合)
- 競売申立費用(60~100万円)
- 法定相続分(審判の判決は法定相続分のケースが多い)
- 弁護士報酬(各人でのお支払いです)
- 手取り額
料金(仲介手数料)
当社の各サポート料金に準じます。


